Kirara社会保険労務士事務所

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マイナンバー対応

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マイナンバー制度とは

2015年10月以降マイナンバー通知カードが届き次第、従業員等からマイナンバーの取得を始めることができます。 利用開始は2016年1月以降ですが、税の手続きは、2016年分として、主に2017年2月~3月の確定申告期になります。 厚生年金・健康保険の手続きは、2017年1月以降とされています。 短期のパート・アルバイト、報酬の支払い等では、2016年1月以降、早期にマイナンバーの取得・記載などが必要となります。 社会保険労務士に関係業務を委託することは、これまで通り可能です。

フロー

社労士が最適  
 
マイナンバー対策の専門家としては、社会保険労務士、税理士、弁護士等が適切ですが、社内規程や社員教育、労働保険・社会保険関係書類の申請など、マイナンバー制度全般的に関わる実務家としては「社会保険労務士」がもっとも適任です。 個人情報保護法では5000人以上の個人情報を扱う事業所が対象となっております。

それでは、マイナンバー法はどうでしょうか。
こちらは従業員が1人でもいたら、例外なく対象となります。「うちの会社は従業員が少ないし、顧客の個人情報も少ないから関係ないや」というわけにはいきません。

そして、もうひとつの違いは罰則です。番号法においては、刑の上限が引き上げられており、正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供したときや、不正な利益を図る目的で個人番号を提供、盗用したときなどの罰則を新設する等、罰則が強化されています。

お問い合わせ

マイナンバーの対応方針について

マイナンバーの運用規定における各段階で取扱いの制限などルールを明確化しマイナンバーの適切な取扱いを徹底します

2016年1月からいよいよマイナンバー制度がスタートします。
マイナンバー制度は、現時点では「社会保障」、「税」、「災害対策」の分野で利用されることになっていますが、今後は「金融」や「医療」の分野でも利用されることになります。マイナンバーを利用して行政手続きが簡素化し利便性が増す一方、マイナンバーが漏えいすると個人の所得や社会保障の加入状況などが筒抜けとなり悪用されるリスクがあります。そのため、企業には、マイナンバーの漏えい、滅失又は毀損の防止など、マイナンバーの適切な管理を行うために厳格な安全管理措置が義務付けられており、人事・総務部門をはじめその影響は多岐に及びます。また、企業がマイナンバーを第三者(以下「受託者」)に提供しマイナンバーを取扱う事務を委託する場合は、受託者が適切な安全管理措置を行っているか監督しなければなりません。もし、受託者が安全管理措置を適切に行わず、マイナンバーが漏えいした場合は、監督義務違反として委託した企業も罰せられる可能性があります。 クライアント企業の皆様に安心して業務をお任せいただけるよう、「受託者」たる当事務所のマイナンバーの取扱いに関する対応方針を以下のように定めました。

マイナンバーの閲覧利用はアクセス認証

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